ひとりごと

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2011年02月17日

税法の改正は誰の為に行われるのか

相続税法が改正され、相続財産評価総額から控除される基礎控除額が縮小されます。
基礎控除の基準が何をベースに算出されるかはわかりませんが、縮小されますと、現行法では相続税が課税されなかった被相続人と家族が住んでいた家屋敷に課税されることになるかも知れません。
現行法の基礎控除額ですと、市街地に60坪程度の土地と40坪程度の家に住んでいても
相続の対象にされませんでしたが、改正されますと課税の対象になる可能性が出てきます。
バブル期よりは家屋敷の評価が下がりましたが、この程度の資産には課税しないで頂きたいと思います。
私のお客様の中には相続により取得した300坪を超える敷地に住まわれておられる方がかなりおられます。皆様共通におっしゃられる事は「固定資産税が高くて困ります。」です。
原因は、固定資産税評価額の「みなおし」の法改正です。
先代の頃は、農家の仕事場であったり、生産拠点であったりしましたが、固定資産税が今ほど高くはありませんでした。法律の改定により固定資産税は増額して行き、不景気を無視して右肩上がりにますます増額されて行きます。広い敷地を譲り受けた人々はどうすればよいのでしょうか?サラリーマンでは固定資産税が払いきれないかもしれません。
事業用の敷地に変更して固定資産を経費に計上するか、売却して小さい住居に移る等が考えられます。市街化であっても住居系の用途地域ではアパート経営ぐらいしかできませんので解決策が難しいです。
転居を考えて、前記の規模の家屋敷に住んでいても相続税を課せられるようになって行くのですから・・・私達の生活と税の関係はどうなって行くのでしょうか?心配です。
 


Posted by アイデクス at 15:48
 
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