2011年11月28日
重要事項説明書の変遷
不動産(土地建物等)の購入に際して、契約をする前に必ず宅地建物取引主任者より当該
物件に関する重要事項の説明があります。説明に納得した後に説明書の副本に署名押印を
して取引主任者に渡します。この説明書が近年大変複雑になってまいりました。
説明書の交付当初の頃は、物件に関わる民法、建築基準法、都市計画法等の説明が主で、購入者が後日住まわれる際に困惑しないようにする為のものでした。ところが、少数の悪質な業者が善人を騙したり、重金属を垂れ流したり・・・と社会問題になる度に行政指導が行われ、説明内容が増えてゆきました。これからも、海抜の項目や放射能汚染の項目が
追加されてゆくと思われます。民間の経済行為優先による犯罪を防止し、市民を救うために追加説明を増やしていると思うのですが・・・説明義務を負う取引主任者の責任だけが
重くなって行くように思えます。想定外の説明漏れもあると思いますが、法的に何処まで許されるのかは疑問です。保険で身を守る不動産業者増えています。これからは、不動産仲介手数料も上がって行くでしょう。
物件に関する重要事項の説明があります。説明に納得した後に説明書の副本に署名押印を
して取引主任者に渡します。この説明書が近年大変複雑になってまいりました。
説明書の交付当初の頃は、物件に関わる民法、建築基準法、都市計画法等の説明が主で、購入者が後日住まわれる際に困惑しないようにする為のものでした。ところが、少数の悪質な業者が善人を騙したり、重金属を垂れ流したり・・・と社会問題になる度に行政指導が行われ、説明内容が増えてゆきました。これからも、海抜の項目や放射能汚染の項目が
追加されてゆくと思われます。民間の経済行為優先による犯罪を防止し、市民を救うために追加説明を増やしていると思うのですが・・・説明義務を負う取引主任者の責任だけが
重くなって行くように思えます。想定外の説明漏れもあると思いますが、法的に何処まで許されるのかは疑問です。保険で身を守る不動産業者増えています。これからは、不動産仲介手数料も上がって行くでしょう。
Posted by アイデクス at 09:57