2012年11月30日
建物賃料の内、使えるお金・・・
建物の賃貸収入は全て使えるお金ではありません。賃貸業に関わる土地や建物には固定資産税があります。賃貸収入には所得税がかかります。建物や舗装等の構築物は維持修繕費が必要です。意外と意識に無いのが土地建物は相続税の対象となることです。相続は30年に一度は発生すると考え頂きたいと思います。以上の出費を賃料の割合に換算しますと・・・固定資産税が10%位、所得税が20%位、修繕積立が10%位、相続税の積立は25%位必要になるでしょうか?そのように考えますと、賃貸収入の内、使えるお金は35%になってしまいます。建設費を借金していますと返済金が必要になりますので、使えるお金は無くなってしまうかもしれません。大家さんの多くは相続税を考えていませんので、使えるお金がある様に錯覚していると思います。賃貸業は左うちわで暮らせる商売ではないように思います。
Posted by アイデクス at 15:14
2012年11月02日
転借人(また借り)の権利・・・
建物を賃貸している場合、契約で転貸しを禁じますが、貸主が知らない間に建物の一部が転貸借されていることがあります。貸主は借主に責任を問うことが出来ますが、事は簡単に解決しない事が多いです。転借人は賃借人と同等の権利を有します。契約違反であろうが転借人は借地借家法により守られることは間違いありません。貸主が事情により建物を撤去することは稀ですが、増築改装や補強をすることはよくあります。其の時に貸主の知らぬ間の転借人とトラブルとなり、貸主の計画が延期されたり中止になったりします。貸主は賃料だけを管理するのでは無く、借主とのコミュニケーションを図り、常に良好な賃貸借を管理する事が大切であると思います。多少の出費を伴っても管理会社に委託して健全な賃貸経営をなさることをお薦めします。
Posted by アイデクス at 11:08