2012年05月31日
「御自分で不動産売買」にアドバイス・・・
不動産の取引を御自分でなさりたい方がいます。私としては宅建業者に依頼して頂くことを勧めます。御自分で契約書等を作成して取引を完成させたい方に、要点を項目別に分けて調査方法や法律についてアドバイスさせて頂きます。
その1:権利について~
相手の所有物であり、他人の権利が一切ないことが取引の前提です。物件の地番(住所とほぼ同一です)を管轄する法務局へ行き、地番(複数であることが多いので全部)の
登記事項要約書の交付を申請して下さい。要約書には所有権者や地上権者の記載があり、
抵当権等の記載もあります。相手が所有者であり他の記載が一切なければ安全であると
考えられます。相手の権利が地上権や他の権利であった場合には宅建業者等に相談して下さい。又、相手が銀行等から金銭の借り入れがあると抵当権が記載されています。
借金を売買代金で返済させて抵当権を抹消させて下さい。抵当権が設定されている物件を買われる場合は銀行等を交えて、銀行で代金決済をすると良いでしょう。
次回は、建物が建てられる土地について・・・
その1:権利について~
相手の所有物であり、他人の権利が一切ないことが取引の前提です。物件の地番(住所とほぼ同一です)を管轄する法務局へ行き、地番(複数であることが多いので全部)の
登記事項要約書の交付を申請して下さい。要約書には所有権者や地上権者の記載があり、
抵当権等の記載もあります。相手が所有者であり他の記載が一切なければ安全であると
考えられます。相手の権利が地上権や他の権利であった場合には宅建業者等に相談して下さい。又、相手が銀行等から金銭の借り入れがあると抵当権が記載されています。
借金を売買代金で返済させて抵当権を抹消させて下さい。抵当権が設定されている物件を買われる場合は銀行等を交えて、銀行で代金決済をすると良いでしょう。
次回は、建物が建てられる土地について・・・
Posted by アイデクス at 09:44